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故人が生命保険に加入していた場合は、まず保険証書からその契約内容を確認しましょう。
そして必要書類をそろえて、速やかに保険会社に提出します。この保険会社への請求手続きは、3年以内にしないと時効となってしまいます。

手続きの手順

保険金受取の手続きは、生命保険会社によって多少必要書類などが異なります。また支払金額や受取人、保険事故の内容などによっても異なりますが、おおむね次のようなものが必要となります。

手続きに必要な書類

  1. 死亡保険金支払請求書
  2. その生命保険会社の定めた様式による死亡診断書または検案書
  3. 被保険者の住民票(ただし、その生命保険会社が必要と認めた場合は、戸籍謄本)
  4. 死亡保険金受取人の戸籍謄本
  5. 死亡保険金受取人のの印鑑証明書
  6. 保険証書および最終の保険料の払い込みを証明する書類

留意したい事項

保険開始日より2年以内の死亡には(災害による死亡でない)、保険会社指定の死亡診断書を求められる場合もあります。
また保険の種類によっても、提出すべき書類が異なります。ですから故人の加入していた保険会社に連絡して必要な書類は何かを確認することをお勧めします。
そして、よもや起こるとは思いませんが、「死亡の日を含めて3年間請求がなければ時効により請求権が消滅してしまう」ということを覚えておいてください。

保険金が支払われないケース

  • 被保険者が保険の契約日から1年以内に自殺したとき
  • 保険に入る前の自分の健康状態や病歴を報告する告知義務というものがありますが、それを偽って告知していた場合等。

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このページは株式会社経営サポートシステムズ:今仲会計税理士事務所税理士、今仲清監修のもとにホームページを作成したものであり、このページの文書、画像等の著作権は株式会社経営サポートシステムズ及び株式会社近代セールス社が保有しています。
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