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遺族のための知識[遺言書があったらまず検認申し立てを]

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遺言書があったらまず検認申し立てを
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遺族が遺言書を発見した場合、勝手に開封して、そのままにしておくことは法律上禁じられています。人情としてはすぐに開封して、内容を見たいというのは分かりますが、それはタブーとなっています。

遺言書の検認

遺言書が偽造されたり、隠されてしまったりする可能性もあるので、これを防ぐため遺言書の保管者や見つけた相続人は、すぐに家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」を請求することが義務づけられています。
遺言書の内容を明確にして、調書にすることによって証拠保全を図るわけですが、公正証書遺言についてはその必要がないので、検認の手続きは不要です。検認の申し立てから手続きが終わるまでに1カ月以上かかります。その間は遺言の執行をすることはできません。

検認に必要な書類

  1. 遺言書検認申立書
  2. 遺言書
  3. 被相続人の戸籍謄本
  4. 相続人全員の戸籍謄本

なお、検認はあくまで外形的な確認手続きですから、遺言の効力そのものには関係ありません。

遺言書の開封

不法に開封したからといって遺言の効力そのものには関係なく、逆に検認や開封が適法に行われていても、遺言書の形式不備や法律行為の無効原因のため無効とされることもあります。

遺言書の作成方法

遺言書 作成概要 秘密性 紛失改ざんのおそれ
自筆証書遺言 遺言者が内容・日付・氏名を自書し押印 あり
公正証書遺言 公正人が遺言者の口述を筆記証人2人 × なし
秘密証書遺言 遺言者が署名押印、公証人と証人2人の前で申述し各人署名押印 なし

検認の手続きをやらなかったら

検認の手続きが必要であるにもかかわらず、遺言の執行を行ったり、家庭裁判所外で不法に開封したりすると過料という罰則をうけます。

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このページは株式会社経営サポートシステムズ:今仲会計税理士事務所税理士、今仲清監修のもとにホームページを作成したものであり、このページの文書、画像等の著作権は株式会社経営サポートシステムズ及び株式会社近代セールス社が保有しています。
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