遺族のための知識[相続発生から申告までのスケジュール]
- 遺族のためのお役に立つ知識
- 死亡通知は電話・電報・広告で
- 人が死亡した時の届け出について
- 葬儀社選びと料金について
- 葬儀が終わったら支払と挨拶を忘れずに
- 葬祭費と埋葬費の請求は
- 名義変更の手続きはきっちりと
- 墓地・霊園の種類と購入時の注意点
- 生命保険関係の手続き
- 生命保険の手続きは速やかに
- 次の相続のための保険加入
- 年金関係の手続き
- 遺族年金を受ける時の手続き
- 寡婦年金、死亡一時金を受けるには
- 相続関係の手続き
- 相続発生前に必ずやっておきたいこと
- 相続発生から申告までのスケジュール
- 遺言書があったらまず検認申し立てを
- かしこい分割~ここがポイント
世帯主死亡後は気持も落ち着かないまま、いろいろな届けや遺言書の有無の確認等、遺族がやらなくてはならない手続きがたくさんあります。とくに相続については、利害がからむので、慎重に行いたいものです。
死亡届
まず死亡診断書または死亡検案書とともに死亡届を死亡地、本籍地、所在地のいずれかの市町村役場に提出します。死亡届を出さないと死体火葬許可書がもらえません。
遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって今後のスケジュールが変わります。早めに遺言書の有無を確認する必要があります。
限定承認や相続放棄は3カ月以内
土地や現金などのプラス財産と借入金などのマイナス財産があって、差引きプラスかマイナスかわからないようなときに、プラス財産の範囲でマイナス財産を相続することを「限定承認」といいます。つまり、マイナス財産の方が多いときはマイナスまで相続しなくてもよいし、プラス財産の方が多いときは差引きプラス分だけ残ることになるわけです。この限定承認や相続放棄は3カ月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。
所得税の申告納付は4カ月以内
被相続人のその年の亡くなる日までの所得税の申告納付は4カ月以内にしなければなりません。
相続税の申告納付は10カ月以内
相続税の申告納付の期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。
相続開始後のスケジュール
期限が過ぎて大失敗
事業を引き継いだ人の所得の所得税や消費税についても決められた期限までに手続きをしないと、さまざまな特典を受けることができません。
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このページは株式会社経営サポートシステムズ:今仲会計税理士事務所税理士、今仲清監修のもとにホームページを作成したものであり、このページの文書、画像等の著作権は株式会社経営サポートシステムズ及び株式会社近代セールス社が保有しています。
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