遺族のための知識[寡婦年金、死亡一時金を受けるには]
- 遺族のためのお役に立つ知識
- 死亡通知は電話・電報・広告で
- 人が死亡した時の届け出について
- 葬儀社選びと料金について
- 葬儀が終わったら支払と挨拶を忘れずに
- 葬祭費と埋葬費の請求は
- 名義変更の手続きはきっちりと
- 墓地・霊園の種類と購入時の注意点
- 生命保険関係の手続き
- 生命保険の手続きは速やかに
- 次の相続のための保険加入
- 年金関係の手続き
- 遺族年金を受ける時の手続き
- 寡婦年金、死亡一時金を受けるには
- 相続関係の手続き
- 相続発生前に必ずやっておきたいこと
- 相続発生から申告までのスケジュール
- 遺言書があったらまず検認申し立てを
- かしこい分割~ここがポイント
遺族年金の他、遺族に支給される年金に寡婦年金があります。また死亡一時金と寡婦年金の両方の受給要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択することになっています。通常は寡婦年金を選択したほうが有利といえます。
寡婦年金を受けるには
寡婦年金は、国民年金の加入期間が25年以上(免除期間を含む)ある夫が死亡した場合に、死亡当時、夫によって生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上継続している妻に60歳から65歳に達するまで支給されます。ただし、死亡した夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていたり、老齢基礎年金を支給されていたときは、寡婦年金は支給されません。寡婦年金の額は、夫の保険料納付済期間、免除期間に基づいて計算される老齢基礎年金の額の4分の3とされています。
請求はこうなる
- 請求人
- 死亡した年金者の妻
- 請求先
- 市区町村の役所
- 請求書類
-
- 国民年金寡婦年金裁定請求書
- 国民年金手帳
- 戸籍抄本
- 生計維持証明書
- 印鑑
死亡一時金を受けるには
3年以上、保険料を納めていた年金加入者が亡くなったとき、その本人が老齢基礎年金も障害基礎年金も一度も受けていない場合は、遺族(遺族基礎年金や寡婦年金の受給資格のない遺族に限る)に死亡一時金が支給されます。
請求はこうなる
- 請求人
- 年金加入者の遺族
- 請求先
- 市区町村の役所
- 請求書類
-
- 死亡一時金裁定請求書
- 国民年金手帳
- 戸籍抄本
- 住民票
- 印鑑
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このページは株式会社経営サポートシステムズ:今仲会計税理士事務所税理士、今仲清監修のもとにホームページを作成したものであり、このページの文書、画像等の著作権は株式会社経営サポートシステムズ及び株式会社近代セールス社が保有しています。
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- 生命保険の手続きは速やかに
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- 年金関係の手続き
- 遺族年金を受ける時の手続き
- 寡婦年金、死亡一時金を受けるには
- 相続関係の手続き
- 相続発生前に必ずやっておきたいこと
- 相続発生から申告までのスケジュール
- 遺言書があったらまず検認申し立てを
- かしこい分割~ここがポイント