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親や兄弟等、親族が亡くなると、悲しみをこらえつつ「死亡届」をはじめ戸籍上の手続きや届け出を、速やかに行わなければなりません。この届け出をしなければ火葬許可証が交付されません。

死亡届

死亡届とは人が亡くなった時に、7日以内に行わなければならない戸籍上の手続きで、ひらたくいえば除籍の手続きということになります。死亡届を提出しなければ、相続の手続きや遺族年金の請求等その後の手続きがいっさい進められません。

死亡診断書

死亡診断書は、死亡届とセットで一枚になっていて患者の最後を見届けた医師が作成することになっています。
また死亡診断書は生命保険金の請求手続きにも必要です。

火葬許可申請書

火葬をとり行うには、死亡届の届け出とともに火葬許可申請書を市町村役場に提出し、火葬許可証の交付を受けなくてはなりません。
火葬許可証は火葬場に必ず持って行き提出します。火葬終了後、火葬管理者が火葬した証明を記入してから返してくれます。
火葬許可証は納骨時に「埋葬許可証」となります。

世帯主変更届

配偶者である世帯主が死亡したときは、上記の届けは当然ですが、その他に新たな世帯主を定めて市区町村役所の戸籍課に届け出なければなりません。
届け出書は「世帯主変更届」といい、変更があった日から14日以内と定められています。

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このページは株式会社経営サポートシステムズ:今仲会計税理士事務所税理士、今仲清監修のもとにホームページを作成したものであり、このページの文書、画像等の著作権は株式会社経営サポートシステムズ及び株式会社近代セールス社が保有しています。
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